記帳義務医薬品(きちょうぎむいやくひん)

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記帳義務医薬品;万一の場合にはすばやく回収できるよう、流通段階での保管・管理が特に必要とされる医薬品です。メーカーから薬局への販売、医薬品販売業者への販売、また業者同士の売買時には、以下の記録が必要です。「品名・数量・製造番号又は製造記号」、「受け入れ年月日・譲渡人又は譲受人の氏名」等必要事項を記録し、3年間保管しておかなければなりません。一般の生活者への店頭販売時には、この記録は不要です。
記帳義務医薬品には、「ビタミン・酵素など使用期限の表示を義務づけられた医薬品」、「新医薬品」、「毒薬・劇薬」、「抗生物質などで有効期間が3年以内の医薬品」、「習慣性医薬品」等があります。
ただし、「毒薬・劇薬」等に関しては、生活者に必要事項を記入してもらう必要があります。


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